国債には中途換金と償還がある
中途換金とは?
預貯金は換金しても元本が減ることはありませんが、債券は満期前に解約すると元本割れを起こす可能性があります。
これは、満期前の債券は市場金利の変動によって価格が変動するからです。債券の価格は金利が上昇すると下がり、低下すると上がります。
このことを債券の「価格変動リスク」といいます。通常の国債にも価格変動リスクは存在します。
しかし個人向け国債では新しい中途換金の仕組みにより、この価格変動リスクをなくし、元本割れのリスクは回避しています。
しかし、換金時に手数料が差し引かれますので、買い付ける際にはできるだけ満期まで待つということを前提に購入した方がよいでしょう。
中途換金は、10年変動タイプで1年経過後、5年固定タイプで2年経過後、手数料を支払うと換金できます。
しかし、償還時には更に税金がかかりますので、10年変動タイプならば1年半、5年固定タイプで2年半程度は最低でも保有するようにしましょう。
償還について
個人向け国債は、日本政府が元本と利子の支払いを保証しているので、国内で一番信用力が高い債権です。10年待てば、額面プラス利子が確実に受け取れます。
国内では、国債はリスクフリー(信用リスクなし)の金融商品として機関投資家の間では活発に取引され、金融市場の指標金利的な役割も担っています。
元本の安心度は万全といっていいでしょう。
国債と税金
国債の場合は、満期まで保有した場合と、中途で売却した場合でそれぞれ税金のかかり方が変わります。
まず、利子債券の利子に対する税金は、一律20%(所得税15%、住民税5%)の源泉分離課税です。
年2回の利払い日に受け取れるのは、税引き後の金額となります。
満期まで保有したとき、償還金額>購入額の償還差益については、雑所得扱いとなります。
この「雑所得」は、総合課税の対象となり、確定申告が必要です。ただし、給与以外に所得のない人(給与所得が2,000万円以下/年間)の場合は、年間の雑所得合計が20万円をオーバーしなければ確定申告の必要はありません。
一方、中途換金の場合は、売却したときの売却益に対しては非課税です。
適用される優遇制度
国債には非課税制度として、障害者等のマル優制度と、障害者等の特別マル優制度が適用されます。
以下の該当者は非課税制度が適用されます。
- ・遺族基礎年金を受けとることができる妻
- ・寡婦年金を受けとることができる妻
- ・身体障害者手帳の交付を受けている者
- ・その他これらのものに準ずると政令で定められる者
