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個人向け国債Q&A

  • なぜ個人向け国債を導入したの?
  • 今まで、日本の国債の保有構造を見ると、金融機関等の割合が高い一方で、個人が保有している国債の割合が低いのが現状でした。 国債の大量発行が続く中、国際を円滑に、確実に発行していくためには、幅広い投資家層に国債を購入してもらうのが重要です。 よって、個人投資家の国債保有の促進が重要な課題となってきました。
    個人投資家は、比較的、長期安定的な国債保有者として期待できると考えられ、国債の個人保有を促進し、国債の保有者を多様化させることは、安定的な国債市場の形成や国債の円滑かつ確実な発行にもつながるものと期待しています。
  • どの程度まで個人の保有比率を高めるの?
  • 具体的な目標数値があるわけではないようですが、国債の保有者層の多様化という観点から、なるべく多くの個人保有者を増やす予定のようです。
  • 個人向け国債を保有できる「個人」とは?
  • 「個人向け国債」を保有できる個人とは、居住者及び非居住者のいずれも含みます。 マンションの管理組合等の人格のない社団等は個人には含まれませんので、「個人向け国債」を保有する事は出来ません
    但し、特定贈与信託の受託者である信託銀行及び信託業務を営む金融機関は、例外として保有することができます。
  • 個人向け国債は、国債証券が発行されていないという事ですが、管理の仕方や、保有の確認の仕方を教えてください。
  • 「個人向け国債」を含め、平成15年1月27日以降に発行される国債は、平成14年6月に改正され、平成15年1月から施行された「社債等の振替に関する法律(平成13年法律第75号)」(※)に基づき発行されます(同法に基づき発行される国債を「振替国債」といいます。)。
    振替国債は、ペーパーレスの国債ですので、国債証券は発行されず、金融機関に開設していただく国債の口座に記録することによって管理されることになります。
    「個人向け国債」を含め、国債の売買取引をされた場合には、金融機関が発行する「取引残高報告書」等で保有額等を確認することができます
  • (※)社債等の振替に関する法律(平成13年法律第75号)
    詳しくは
    http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H13/H13HO075.html
    をご確認下さい。
  • 個人向け国債は、取引機関から別の取引機関へ、口座振替をする事は出来ますか?
  • 既に口座を開設している取扱機関で手続きをしていただければ、別の取扱機関の口座へ振替をすることができます。ただし、振り替える先の取扱機関にあらかじめ口座を開設しておく必要があります
  • 個人向け国債を初めて購入する場合、どの様な手続きが必要ですか?
  • 個人向け国債を購入する際には、金融機関で国債の口座を開設する必要があります。
    一般的に、初めて口座を開設する場合には
    ・ 運転免許証・健康保険証など本人確認が出来るもの。
    ・ 印鑑等
    国債を購入する場合には
    ・ 購入代金
    ・ 預金通帳
    ・ 印鑑等
    が必要になります。
    詳細は各金融機関へお訊ね下さい。
  • 口座管理手数料等について教えてください。
  • 個人向け国債を含む振替国債は、証券会社、銀行等の金融機関に開設された国債専用の口座で管理される事になりますが、 金融機関によっては、口座の開設あるいは口座の維持等に際して、手数料が必要になります
    詳細は各金融機関へお訊ね下さい。
  • 個人向け国債の購入最低金額はいくらですか?また、購入金額に上限はありますか?
  • 通常の国債の購入最低額面金額が5万円であるのに対し、「個人向け国債」については、個人の方が購入しやすいよう、購入最低額面金額は1万円となっています。
    また、「個人向け国債」は1万円の整数倍で購入でき、購入金額に上限はありません。
  • 未成年者が「個人向け国債」を購入する事は可能でしょうか?
  • 購入者の年齢制限はありません。ただし、未成年者が購入する場合には、親権者の同意が必要である等の手続きがあります。
    詳細は各金融機関でお訊ね下さい。
  • 保有している「個人向け国債」の一部でも中途換金する事が出来るのでしょうか?
  • 「個人向け国債」の口座を開設している取扱機関で、一部又は全部を中途換金することができます。ただし、中途換金できる額面金額は、1万円の整数倍です
  • 中途換金の換金金額は、いつ支払われるのですか。
  • 中途換金を申し込まれた日を含め、おおむね4営業日程度後となります(中途換金を申し込まれたタイミング等によって異なりますので、中途換金を申し込まれた取扱機関にお尋ねください。)。
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